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12時間労働は労働基準法に違反している?キツイと感じた場合の対処法も!

12時間労働は労働基準法に違反している?キツイと感じた場合の対処法も!
目次

12時間労働は違反じゃないの?

一般的な1日の労働時間は、8時間が普通とされていますが業種によっては12時間労働がスタンダートの場合も少なくありません。
12時間労働であるかわりに、勤務日数が少なかったり休憩時間が多いなど、メリットはあるものの、なかなか身体的に辛いと思う人は大勢いるでしょう。

そこで今回は、12時間労働は労働基準法的に問題ないのか、実際の給料はどれくらいなのか、辛いときの対処法どうすれば良いのかなど、様々な角度から解説をしていきます。

1日の基本の労働時間は8時間

先ほども解説しましたが、現在の日本では8時間労働、週5日勤務が最もスタンダートとされており、12時間労働はあまり多くありません。
しかし、業種によったり繁忙期に差し掛かった際など、1日12時間勤務が発生してします企業もあるのも事実です。
もちろん1日は24時間しかないので、実労働時間としては一日の半分、さらに通勤退勤や、準備時間などを含めると、起きている間のほとんど全てが仕事と言っても過言ではありません。

36協定に従えば12時間勤務は違反ではない

またよく、12時間労働は労働基準法に違反してるのではないのかという意見が多いですが、結論から言うと、条件を満たしていれば労働基準法的には違反ではありません。

その条件というのが、36協定です。
具体的には1週間の勤務時間を合わせた際、40時間以内に収まっていれば労働基準法には違反しません。
また、企業側は1日に8時間を超えて労働をさせてはならない決まりがありますが、時間外労働の限度に関する基準に沿って、残業代が払われていれば違法にはなりません。
そのため、1日の勤務の中で8時間を過ぎた分の仕事は残業としてカウントされ、残業代が支払われるのが12時間労働の際、一般的と言えるでしょう。

また12時間労働の場合は、1週間の勤務日数を減らし、週に40時間に納める企業もあるため、1日の勤務時間は長いですが、休日が増えるメリットなどもあります。

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12時間労働が労働基準法に違反する場合とは

先述では勤務日数や残業によって、12時間労働は労働基準法に違反しないと解説しました。
しかし、違反になる場合もあるので注意が必要なことも事実です。

そのためこの章では、12時間労働が労働基準法を違反してしまう場合のケースについて解説をしていきます。

休憩時間がない・休憩時間が1時間未満

まず最初に労働基準法を違反してしまうパターンとして、休憩時間が1時間未満であることがあげられます。

労働基準法では、8時間以上の勤務の際、休憩時間は1時間以上と定められています。
そのため結論としては、12時間労働で休憩時間が1時間以上あれば、違反にはなりません。

一般的には昼休みのタイミングなどで1時間の休憩が挟まれるのが基本ですが、12時間労働の場合、昼に1時間の休憩を取ってしまうと、その後8時間前後を通しで仕事をしなければなりません。
そのため、企業によっては昼休憩で45分、後半で15分の休憩時間など、バランスを考えている場合もあります。

残業代が払われない

12時間労働に限らず、多くの企業で問題となっているのが残業代の未払いです。
これはもちろん12時間労働の際も同じで、残業代が支払われていないと、違反となります。

基本的に36協定では、1日8時間の労働が最大と定められているにもかかわらず、1日12時間の勤務をしています。
その場合は、残りの4時間は残業扱いでの勤務になるため、必然的に給料も多くなるはずです。
しかし企業によっては残業代が支払われなかったり、減らされているケースなどもあるので、注意が必要です。

12時間労働が多い仕事

ご覧の通り、12時間労働に関しては、休憩時間や給料がしっかり支払われていれば、違法にはなりません。
しかし、1日の勤務時間の長さゆえに、賛否両論があります。

一方で職業的に長い勤務時間を要され、12時間勤務の体制をせざるを得ない職種がいくつも存在します。
そこでこの章では、どのような職業が12時間勤務になりがちか、実例を元に解説していきます。

医者

まず長時間労働かつ、激務として真っ先に挙げられるのが医者です。
一般的には非常に高額な給料と引き換えに、長時間労働などのストレスが多い職種です。

人の命を預かる非常に責任の思い仕事のため、基本的に医者は夜間や緊急の呼び出しにも対応しなければなりません。
また勤務先の病院によっては、真夜中から昼前まで病院にいて緊急の場合に備えなければならないこともあります。
また緊急な診察や手術があると、ゆうに12時間を超え、休憩時間も1時間未満であることも少なくありません。

そのため、給料が高くやりがいや市場価値の高い医者という職種ですが、労働基準法的に見ると限りなくグレーなラインに近いと言わざるを得ないでしょう。

工場

医者の次に長時間労働のイメージがある職種と言えば、工場勤務があげられるのではないでしょうか。
工場も場所によっては、2交代制度と呼ばれる12時間労働が採用されている企業が多くあります。

朝から夕方までの日勤と、完全に夜から始まり朝まで12時間働く夜勤と、きれいに2つに分けられています。
夜勤で12時間労働と聞くと、非常に辛いと思いますが、夜勤のため時給が高く、最終的に振り込まれる給料が高いなどもメリットもあります。
そのため給料の高さに魅かれ、夜勤の工場勤務を希望する人は一定数います。
しかし、夜勤のでの長時間勤務は、疲労や睡魔に加え、生活リズムの崩壊や、精神的負担が大きいため、誰しもが適応できるわけではありません。
そのため、工場での夜勤を検討している場合は、事前にリサーチをし、本当に自分がやり切れるか慎重に判断することをおすすめします。

12時間労働を続けるデメリット

先述では12時間労働の給料的メリットなども交えて解説をしましたが、やはり圧倒的にデメリットが多い問う事実からは目を背けられません。

そのため、この章では12時間労働で起こるデメリットを解説していきます。
12時間労働を検討している人は、最終決定をする前に、よくデメリットを把握し、最悪の場合の対処法まで考えてから決めるようにしてください。

過労死ラインを超える危険

まず真っ先に挙げられるデメリットとして、過労死のラインを超えてしまう危険性です。
これは長時間働いていると、起こりうることなので、事前に対処法を考えておく必世があります。
人により過労死のラインはそれぞれあると思いますが、12時間労働を連続でこなしていると、休む時間なども大きく減り、いくら給料が良くても、最悪の場合過労死してしまうことも考えられます。

現在過労死のラインとして労働行政が定められているのは、月間80時間の残業時間です。
これは単純計算で1日8時間働いてる人にとって、プラスで4時間の残業、つまり12時間の労働と同等を意味します。

そのため、12時間労働を続けていくには、しっかりとした休日を確保したり、連続での勤務を避けるなど、事前に対処法を考えておく必要があります。

休日にリフレッシュする余裕がない

次にあげられるのが休日にリフレッシュや趣味、自分の時間を取りづらいという点です。
8時間労働であれば、休日もそこそこ早起きをし、午前中から活動をし昼過ぎから友人と会うなど、プライベートを楽しむ余裕もあるでしょう。

しかし12時間労働の場合、日々の仕事の疲れが体に蓄積されやすく、休日があったとしても疲労の回復でほとんどの時間をつぶしてしまう恐れがあります。

よほど体力に自信がある場合は別ですが、12時間労働をしている多くの人が休日は昼過ぎまで寝て体力を回復する傾向にあります。
そのため給料が良くても中々使う暇がなく、せっかくの休みも体力の回復に費やしてしまい、自分の時間を作りリフレッシュすることが非常に難しくなります。

給料も良いとはいえない場合も

基本的に12時間労働のように、過酷な労働状況であれば給料が高い企業がほとんどです。
しかし、全ての企業で給料が良いとは一概には言えず、企業によってはそれほど給料が高くない場合もあります。

残業代が全額出なかったり、12時間の拘束があるものの、休憩時間がおおく拘束時間に見合わない給料しか支給されない場合もあるでしょう。
長時間労働する多くの人は、おそらく給料の高さにメリットを感じているはずです。
しかし、慎重に企業選びをしないと、労働時間の長さに対して、給料が少ないというケースも大いにありますので、事前にリサーチや対処法は考えておくことをおすすめします。

12時間労働がキツイと感じた場合の対処法

それでは最後に、実際に今12時間労働をしており、限界を感じている人に向けて対処法を具体的に解説していきます。

先ほども解説しましたが、12時間労働は過労死のラインとなる場合もあるので、少しでも限界を感じたり、辛いと思っている場合は早急に対処法を探す必要があります。
そのため、一度自分の状態をよく考え、少しでも異変を感じるようであればここで解説する対処法を試してみることを強くお勧めします。

上司に訴える

まず最初に真っ先に行ってほしい対処法が、自分の上司に報告することです。
勤務体系に関しては、自らの行動のみで変更させるのはなかなか難しいです。
そのため、一人で抱え込んでしまっても改善されることはほとんど無いといっても良いでしょう。

そこでまずは上司に報告し、身体的や精神的に今の勤務体系が厳しいと正直に伝えましょう。
理由や状況によっては、上司に一度報告することで、上司から人事や管理部へあなたの意見を伝えてくれて、労働環境が改善されることも望めます。
またすぐに労働体系が変わらずとも、休憩時間が増えたりなど徐々に良い方向へ変化することも期待できます。

ただ、もしも上司に言っても一向に改善が見込めない場合は、人事や管理部へ自分で直接報告することも良いでしょう。

労働基準監督署に相談する

次に行ってほしいのが、労働基準監督署に相談することです。
労働基準監督署とは、簡単に言うと労働環境の法令が守られているか、違反や労働者への過度な負担が無いかなどを取り締まっている機関です。

もしも企業で違反が見られる場合などは、指導が入ったり対処法を施行させたり、場合によっては刑罰の対象にも選定します。
企業によっては内部での運動に対して反応が薄い企業もあるので、実際に自分で動いてみて手ごたえを感じない場合、法的効力を持つ第三者へ相談をし動いてもらいましょう。
その際は一連の流れの説明や、自分の現在の労働環境をスムーズに伝えられるよう、日々の勤務時間や休憩時間などを記録し、まとめておくことをおすすめします。

また、労働基準監督署以外に、個人的に労働問題を解決したい場合は、弁護士へ相談するという対処法もあります。
このように企業内部で動きが鈍い場合は、積極的に第三者や法的効力を頼ることも良いでしょう。

思い切って転職をする

最終手段として、今の職場に見切りをつけ、転職してしまうのも良い対処法と言えます。
上司や人事へ相談をしたり、第三者の法的効力を頼っても、どうしょうもない場合は少なからずあります。
その場合、今の企業へ固執せず他にやりたいことや、もっと労働環境の良い職場へ転職を考えてみてはいかがでしょうか。
現在では昔に比べ、転職が当たり前になってきている時代で転職することがマイナスにつながることもそこまでありません。

そのため休日などを利用し転職エージェントに相談したり、周りの企業を調べたりなど次の自分の道を探してみましょう。
また12時間労働を経験した人が感じるメリットとして、多少残業が多いくらいでは苦に感じなかったり、基本的な仕事へのスタミナがあることなどがあげられます。
そのため通常の転職者に比べ、転職先や可能性が広がることもあるので、今より良い企業はきっと見つかるはずです。

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12時間労働は違反ではなくても過労死ラインに相当する

ここまで解説したように、12時間労働は労働基準法には従っているものの、状況によっては過労死のラインであったり、精神的に疲労が溜まってしまったりと、メリットよりも圧倒的にデメリットが多い場合があります。
そのため、無理に今の環境に耐えて仕事を続けてしまうことで、取り返しのつかない事態につながることも十分に考えられます。

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監修

会社名:インテリゴリラ株式会社
代表取締役:永渕 臣
法人番号:3040001116912

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